1953年発表の著作物の扱い
著作権の保護期間が満了したかどうかが争点となっていた裁判について、
米パラマウント・ピクチャーズと株式会社東北新社が、映画「シェーン」の著作権侵害を理由に、低価格DVD販売会社に対し販売差し止めなどを求めていた訴訟において、最高裁判所は、販売差し止め申し立てを却下。1953年公開映画作品の著作権消滅が確定した。
Quotation by '53年公開映画「シェーン」の著作権消滅が決定
と最高裁判所の判断が出された。
パラマウントでは、「権利が消滅する2003年12月31日24時と2004年1月1日0時は接着しており、新法施行時には'53年公開作品の著作権は消滅していないことから、新法による保護期間延長は、1953年公開作品にも適用される」などと訴えていた
Quotation by 「ローマの休日」など'53年作品の低価格DVD販売を認める
という権利者側の主張は、やはり不自然だという判断なのだろう。
これで、1953年までに発表された著作物については、50年の著作権保護期間が満了したと判断できるようになったのだけど、これは保護期間が「発表後 50年」とされている法人著作物に対する判断に過ぎない。 チャップリン作品のように法人著作物ではなく、個人著作物として判断されれば、保護期間は「発表後 50年」ではなく「死後 50年」となるので注意が必要だ。
■リンク : '53年公開映画「シェーン」の著作権消滅が決定、「ローマの休日」など'53年作品の低価格DVD販売を認める、asahi.com:53年映画、著作権消滅 最高裁、格安DVD認める - 社会.
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